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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.17
不動産の賃貸に伴い受け取った敷金のうち、不動産の貸付期間が終了した際に賃借人に返還を要するものは、受け取った年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額には算入しない。
①正しい
一般的には算入しませんが、返還しない場合は不動産所得になります。
不動産所得にならない例
返還予定の敷金 | なし |
食事を提供する下宿の家賃収入 | 事業所得か雑所得 |
時間決めの駐車場 | 事業所得か雑所得 |
会社の寮などの家賃収入 | 事業所得 |