FP3級【学科】2019年5月【問22】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.22

借地借家法の規定によれば、事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない。

①正しい

設問の通り、事業用定期借地権は公正証書で契約しなければなりません。

定期借地権について

一般定期借地権 事業用定期借地権 建物譲渡特約付借地権
建物の利用目的 制限なし 事業用のみ 制限なし
契約の存続期間 50年以上 10年以上50年未満 30年以上
契約方法 書面 公正証書 制限なし
借地関係の終了 期間の満了 期間の満了 建物の譲渡
満了時の返還形態 更地で返還 更地で返還 地主が借地人から買取る

一般用と事業用の違いは良く出題されます。

michi

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