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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.29
被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対象となる。
②誤り
子の代襲相続人である孫は2割加算の対象外です。
2割加算されない相続人
- 配偶者
- 子、父母
- 代襲相続人である孫
上記以外は2割加算対象です。
よく出題されるのが孫です。
代襲相続人でない孫(いわゆる孫養子)は2割加算の対象なので気をつけてください。
michi