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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.46
都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
- 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
2が適切
- 建築基準法第42条第2項により道路境界線とみなされる線と道路との間の敷地の部分(セットバック部分)は、建築物を建築することができないが、建蔽率および容積率を算定する際の敷地面積に算入することができる。
不適切です。
セットバック部分は敷地面積に算入できません。
- 建築物の敷地は、原則として、建築基準法に規定する道路に2m以上接していなければならない。
適切です。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
建築基準法43条
michi
接道義務のことですね。
- 北側斜線制限(北側高さ制限)は、商業地域内の建築物について適用される。
不適切です。
北側斜線制限は第一種および第二種低層住居専用地域、第一種および第二種中高層住居専用地域、田園住居地域内で規制されます。
- 日影規制(日影による中高層の建築物の高さの制限)は、原則として、工業専用地域、工業地域、準工業地域および商業地域を除く用途地域における建築物に適用される。
不適切です。
準工業地域は日影規制の対象です。
日影規制の対象は原則として工業専用地域、工業地域、および商業地域を除く建築物に適用されます。
michi
FP2級では出題されませんが、用途地域だけでなく高さも適用要件のひとつです。
隣地斜線制限 | 道路斜線制限 | 北側斜線制限 | 日影規制 | |
第一種低層住居専用地域 | × | ○ | ○ | ○ |
第二種低層住居専用地域 | × | ○ | ○ | ○ |
田園住居地域 | × | ○ | ○ | ○ |
第一種中高層住居専用地域 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第二種中高層住居専用地域 | ○ | ○ | ○ | ○ |
第一種住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
第二種住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
準住居地域 | ○ | ○ | × | ○ |
近隣商業地域 | ○ | ○ | × | ○ |
商業地域 | ○ | ○ | × | × |
準工業地域 | ○ | ○ | × | ○ |
工業地域 | ○ | ○ | × | × |
工業専用地域 | ○ | ○ | × | × |
○→規制対象 ×→規制対象外
※日影規制は用途地域だけでなく、高さも要件の1つです。
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