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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.48
不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
- 所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。
- 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
- 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。
3が適切
- 不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合であっても課される。
不適切です。
相続による場合は不動産取得税はかかりません。
機関 | 都道府県 |
課税標準 | 固定資産税評価額 |
課税標準の控除額 | 最高1,200万円 |
不動産取得税の計算 | 固定資産税評価額×税率 |
課税対象 | 不動産を取得した個人及び法人 |
課税対象外 |
相続、遺贈、法人の合併・分割によって取得した場合 ※遺贈は第3者に特定遺贈、かつ対象の不動産の場合は課税されます。 |
- 所定の要件を満たす住宅を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高1,500万円が価格から控除される。
不適切です。
現在は最高1,200万円が価格から控除されます。
- 登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課される。
適切です。
設問の場合登録免許税がかかります。
- 登録免許税は、建物を新築した場合の建物表題登記であっても課される。
不適切です。
建物表題登記においては登録免許税はかかりません。
税率 | ||
所有権保存登記 | 0.4% | |
所有権移転登記 | 売買等 | 2.0% |
相続 | 0.4% | |
遺贈・贈与 | 2.0% | |
抵当権設定登記 | 0.4% |
軽減税率の特例もあるので、詳しくは登録免許税の税額表(国税庁)をご覧ください。
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