FP2級【学科】2021年9月【問51】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.51

民法上の贈与に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。
  2. 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者が死亡しても受贈者が生存している限り、その効力を失うことはない。
  3. 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。
  4. 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、民法の遺贈に関する規定が準用され、死因贈与契約書については家庭裁判所による検認が必要である。

3が適切

1の補足

  • 書面によらない贈与においては、その履行がなされていない場合であっても、各当事者は契約の解除をすることができない。

不適切です。

設問の場合、履行がなされていない部分であればいつでも解除できます。

贈与契約について

  書面 書面によらないもの
成立の時期 契約の効力が発生したとき 契約が実際に履行されたとき
契約の解除 効力発生後は一方的に解除できない 履行されていない部分は解除可能

2の補足

  • 定期贈与とは、贈与者が受贈者に対して定期的に財産を給付することを目的とする贈与をいい、贈与者が死亡しても受贈者が生存している限り、その効力を失うことはない。

不適切です。

定期贈与は贈与者もしくは受贈者が死亡した場合、その効力が失われます。


3の補足

  • 負担付贈与では、受贈者がその負担である義務を履行しない場合において、贈与者が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、贈与者は、原則として、当該贈与の契約の解除をすることができる。

適切です。


4の補足

  • 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与をいい、民法の遺贈に関する規定が準用され、死因贈与契約書については家庭裁判所による検認が必要である。

不適切です。

死因贈与においては民法の遺贈に関する規定が準用されますが、契約については自由です。

書面でなくともかまいませんし、契約書についても検認は不要です。

遺贈と死因贈与の違い

遺贈 遺贈者の単独行為
死因贈与 双方の合意

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