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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.53
遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。
- 自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。
- 未成年者が遺言をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
- 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
4が適切
- 公正証書による遺言をした者は、その遺言を自筆証書による遺言によって撤回することはできない。
不適切です。
遺言は最新のものが有効になるので、方法自体は問われません。
- 自筆証書によって遺言をするためには、作成時、証人2人以上の立会いが必要である。
不適切です。
自筆証書遺言に証人は必要ありません。
種類 | 自筆証書遺言 | 自筆証書遺言保管制度 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
遺言可能条件 | 15歳以上、かつ意思能力がある | |||
証人 | 不要 | 2人以上必要 | ||
保管場所 | 自身で保管 | 法務局 | 公証役場 | 自身で保管 |
検認場所 | 家庭裁判所 | 不要 | 不要 | 家庭裁判所 |
- 未成年者が遺言をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
不適切です。
15歳以上であれば、未成年者であっても自己の意思で遺言できます。
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
民法961条
- 遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。
適切です。
michi
認知した子も相続人に含まれるため、揉め事が起こりやすいです。
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