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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.55
次の費用等のうち、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から債務控除することができるものはどれか。なお、相続人は債務控除の適用要件を満たしているものとする。
- 被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるもの
- 被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
- 特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの
4が適切
- 被相続人が団体信用生命保険に加入して金融機関から借り入れていた住宅ローンで、相続開始直前にローン残高があるもの
不適切です。
団体信用生命保険は死亡と同時に住宅ローンが返済されるシステムなので、債務ではありません。
よって債務控除できません。
- 被相続人が生前購入した墓碑の購入代金で、相続開始時点で未払いのもの
不適切です。
設問のものは非課税財産のため債務控除の対象外です。
- 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用
不適切です。
遺言執行による弁護士費用は相続人が負担すべきものなので、控除対象外です。
- 特別寄与者に支払った特別寄与料で、特別寄与者に係る相続税の課税価格に算入されるもの
適切です。
相続人ではない親族で、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者。
michi
要するに相続人じゃないけど面倒見てあげたので、チョットくらい見返りがあっても良いのでは?ということです。その分のお金は債務控除できます。
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