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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.46
国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。
1) ① 14.21% ② 申告
2) ① 20.315% ② 申告
3) ① 20.315% ② 源泉
3が正しい
預貯金の利子は20.315%の源泉分離課税の対象です。
所得の種類 | 課税タイプ | 備考 |
利子所得 | 総合課税 | 税法上は総合課税、実際の手続きは源泉分離課税 |
配当所得 | 総合課税 | |
配当所得(上場株式等) | 総合課税、申告分離課税、申告不要を選べる | |
不動産所得 | 総合課税 | |
事業所得 | 総合課税 | |
給与所得 | 総合課税 | |
一時所得 | 総合課税 | |
雑所得 | 総合課税 | |
譲渡所得 | 総合課税 | |
譲渡所得(土地、建物、株式) | 申告分離課税 | |
山林所得 | 申告分離課税 | 所有期間が5年以内は事業所得もしくは雑所得になる |
退職所得 | 申告分離課税 |