FP3級【学科】2019年5月【問46】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.46

国内において支払を受ける預貯金の利子は、原則として、国税(復興特別所得税を含む)と地方税を合わせて( ① )の税率による( ② )分離課税の対象となる。

1) ① 14.21% ② 申告
2) ① 20.315% ② 申告
3) ① 20.315% ② 源泉

3が正しい

預貯金の利子は20.315%の源泉分離課税の対象です。

所得の種類 課税タイプ 備考
利子所得 総合課税 税法上は総合課税、実際の手続きは源泉分離課税
配当所得 総合課税
配当所得(上場株式等) 総合課税、申告分離課税、申告不要を選べる
不動産所得 総合課税
事業所得 総合課税
給与所得 総合課税
一時所得 総合課税
雑所得 総合課税
譲渡所得 総合課税
譲渡所得(土地、建物、株式) 申告分離課税
山林所得 申告分離課税 所有期間が5年以内は事業所得もしくは雑所得になる
退職所得 申告分離課税

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