FP2級【学科】2021年9月【問56】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.56

各種金融資産の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。
  2. 既経過利子の額が少額である普通預金の価額は、課税時期現在の預入高により評価する。
  3. 個人向け国債の価額は、額面金額により評価する。
  4. 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。

3が不適切

1の補足

  • 外貨定期預金の価額の円貨換算については、原則として、取引金融機関が公表する課税時期における対顧客直物電信買相場(TTB)またはこれに準ずる相場による。

適切です。

相続税や贈与税を計算する場合の外貨は、邦貨に換算する必要があります。

 この場合の邦貨への換算は、原則として、納税者の取引金融機関が公表する課税時期(相続又は遺贈の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は贈与により財産を取得した日)における最終の対顧客直物電信買相場(TTB)又はこれに準ずる相場により行います

No.4665 外貨(現金)の邦貨換算:国税庁より引用

2の補足

  • 既経過利子の額が少額である普通預金の価額は、課税時期現在の預入高により評価する。

適切です。

ただし、定期預金、定期郵便貯金及び定額郵便貯金以外の預貯金については、課税時期現在の既経過利子の額が少額なものに限り、同時期現在の預入高によって評価する。

第3節 定期金に関する権利:国税庁より引用

3の補足

  • 個人向け国債の価額は、額面金額により評価する。

不適切です。

個人向け国債の評価は下記です。

額面金額+経過利子相当額-中途換金調整額

michi
michi

ひとことで言えば『中途換金価額』です。

個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。

 具体的には、次に掲げる算式により計算した金額によって評価します。

 (算式) 額面金額 + 経過利子相当額 - 中途換金調整額

個人向け国債の評価:国税庁より引用

4の補足

  • 相続開始時において、保険事故がまだ発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額により評価する。

適切です。

相続開始の時において、まだ保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、相続開始の時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価します。

No.4660 制目保険に関する権利の評価:国税庁より引用

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