FP3級【学科】2019年5月【問21】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.21

不動産取引において、買主が売主に解約手付を交付したときは、相手方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄することで、売主はその手付を返還することで、それぞれ契約を解除することができる。

②誤り

売主側はから解約するときは手付金の2倍を買主側に返還しなければなりません。

不動産売買の手付金について

買主側から解約 手付金を放棄
売主側から解約 手付金の倍額を買主に返す

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