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- 本記事の内容
- 『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】
Q.14
生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。
- 契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。
- 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
- 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
1が不適切
- 契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
不適切です。
設問の内容は契約者=保険金受取人なので、所得税の対象です。
条件 | 課税対象 |
契約者=被保険者 | 相続税 |
契約者=受取人 | 所得税 |
契約者≠被保険者≠受取人 | 贈与税 |
- 契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。
適切です。
契約者と年金受取人が違うため、贈与税の課税対象です。
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 1年目 | 2年目以降 |
A | 指定なし | B | 贈与税 | 所得税、住民税 |
michi
保険料支払者が夫なので年金受給権を贈与したとみなされます。
- 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
適切です。
契約者と被保険者が同じなので、相続税の課税対象になります。
契約者 | 被保険者 | 年金受取人 | 1年目 | 2年目以降 |
A | A | 指定なし | 相続税 | 所得税、住民税 |
- 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。
適切です。
保険期間5年以内※ | 保険期間5年超 | |
確定年金 | 20.315%の源泉分離課税 | 一時所得+住民税 |
終身年金 | 一時所得+住民税 |
※5年超の契約で5年以内に解約した場合も含みます。
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