FP2級【学科】2021年9月【問14】

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本記事の内容
『2021年9月実施』FP2級学科試験の過去問の解説です。
【共通】

Q.14

生命保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、いずれも契約者(=保険料負担者)および保険金・給付金等の受取人は個人であるものとする。

  1. 契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
  2. 契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。
  3. 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。
  4. 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。

1が不適切

1の補足

  • 契約者および保険金受取人が夫、被保険者が妻である終身保険において、妻が死亡して夫が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。

不適切です。

設問の内容は契約者=保険金受取人なので、所得税の対象です。

死亡保険金にかかる税金の種類

条件 課税対象
契約者=被保険者 相続税
契約者=受取人 所得税
契約者≠被保険者≠受取人 贈与税

2の補足

  • 契約者が夫、被保険者および年金受取人が妻である個人年金保険において、妻が受け取る年金の年金受給権は、年金支払開始時に夫から妻への贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる。

適切です。

契約者と年金受取人が違うため、贈与税の課税対象です。

個人年金保険で贈与税の対象となる場合

契約者 被保険者 年金受取人 1年目 2年目以降
A 指定なし B 贈与税 所得税、住民税
michi
michi

保険料支払者が夫なので年金受給権を贈与したとみなされます。


3の補足

  • 契約者、被保険者および年金受取人が同一人である個人年金保険(保証期間付終身年金)において、保証期間内に被保険者が死亡し、残りの保証期間について相続人が受け取る年金の年金受給権は、相続税の課税対象となる。

適切です。

契約者と被保険者が同じなので、相続税の課税対象になります。

契約者 被保険者 年金受取人 1年目 2年目以降
A A 指定なし 相続税 所得税、住民税

4の補足

  • 契約から5年を超えた一時払変額個人年金保険(10年確定年金)を解約して契約者が受け取った解約返戻金は、一時所得として所得税(総合課税)の課税対象となる。

適切です。

一時払変額年金保険、定額年金保険の解約返戻金の課税

  保険期間5年以内※ 保険期間5年超
確定年金 20.315%の源泉分離課税 一時所得+住民税
終身年金 一時所得+住民税

※5年超の契約で5年以内に解約した場合も含みます。

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