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本記事の内容
『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。
Q.49
所得税における住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、住宅の取得等のための一定の借入金で、契約において( )以上にわたって分割返済する方法になっているものである
1) 10年
2) 15年
3) 20年
1が正しい
10年以上が適切です。
住宅借入金等特別控除のおもな要件
- 控除を受ける年の合計所得金額が3,000万円以下
- 住宅取得の被から6か月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで居住していること
- 返済期間10年以上の金融機関等からの住宅ローンであること
- 床面積50㎡以上、かつ1/2が居住用であること
- 給与所得者の場合、初年度分は確定申告が必要。2年目以降は年末調整で可能。