FP3級【学科】2019年5月【問53】

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本記事の内容

『2019年5月実施』FP3級試験学科試験の過去問の解説です。

Q.53

建築基準法の規定によれば、第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは、原則として( )のうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

1) 10mまたは12m
2) 12mまたは15m
3) 10mまたは20m

1が正しい

10mまたは12mが適切です。

第一種、第二種低層住居専用地域、田園住居地域が対象です。

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